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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第15条(法人の市町村民税に係る帳票要件の標準)

  1. 税務システムのうち法人の市町村民税に係る帳票要件の標準は、次のとおりとする(第一号、第二号、第四号、第七号、第二十七号、第三十六号及び第三十九号に掲げる帳票については、別記様式に従い出力するものとする。)。
  2. 一営業証明書
  3. 二更正決定通知書
  4. 三更正決定決議書
  5. 四減免決定通知書
  6. 五減免決議書
  7. 六減免決議法人一覧
  8. 七みなす申告通知書
  9. 八みなす申告決議書
  10. 九予定申告書(納付書一体型)
  11. 十予定申告書(汎用紙)
  12. 十一予定申告書(専用紙)
  13. 十二中間申告書(納付書一体型)
  14. 十三中間申告書(汎用紙)
  15. 十四中間申告書(専用紙)
  16. 十五確定申告書(納付書一体型)
  17. 十六確定申告書(汎用紙)
  18. 十七確定申告書(専用紙)
  19. 十八均等割申告書(納付書一体型)
  20. 十九均等割申告書(汎用紙)
  21. 二十均等割申告書(専用紙)
  22. 二十一清算予納申告書(納付書一体型)
  23. 二十二清算予納申告書(汎用紙)
  24. 二十三清算予納申告書(専用紙)
  25. 二十四納付書(汎用紙)
  26. 二十五納付書(専用紙・複写なし)
  27. 二十六納付書(専用紙・複写あり)
  28. 二十七申告書送付案内(法人送付)
  29. 二十八申告書送付案内(税理士送付)
  30. 二十九申告書作成法人一覧
  31. 三十プレ申告データ作成対象法人リスト
  32. 三十一法人基本情報異動リスト
  33. 三十二法人基本情報削除リスト
  34. 三十三法人番号未設定法人一覧表
  35. 三十四申告チェックリスト
  36. 三十五調定エラーリスト
  37. 三十六申告勧奨通知
  38. 三十七未申告法人一覧
  39. 三十八未申告法人一覧(減免)
  40. 三十九未申告法人調査票
  41. 四十業種別市町村税調(集計表)
  42. 四十一税割調定増減上位リスト
  43. 四十二高額納税者リスト
  44. 四十三月別調定額内訳表(法人申告別・現年度分)
  45. 四十四月別調定額内訳表(法人申告別・過年度分)
  46. 四十五還付(マイナス調定)一覧(法人別)
  47. 四十六月別調定額集計表(税率別)
  48. 四十七月別調定額一覧表(税率別)
  49. 四十八月別調定額集計表(月別集計表)
  50. 四十九調定額異動集計表
  51. 五十繰越控除対象一覧
  52. 五十一法人索引簿
  53. 五十二法人台帳
  54. 五十三課税台帳
  55. 五十四通算法人又は連結法人一覧表
  56. 五十五税理士関与法人一覧
  57. 五十六課税標準額通知データ突合リスト(未登録)
  58. 五十七課税標準額通知データ突合リスト(取込結果・不一致)
  59. 五十八課税標準額通知データ未処理リスト
  60. 五十九申告一括処理結果(eLTAX連携)
  61. 六十申告一括処理結果
  62. 六十一更正決定対象リスト
  63. 六十二除却法人一覧

この条文の基本情報

法人の市町村民税に係る帳票要件の標準とは何ですか?

定義法人の市町村民税に係る帳票要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第15条に定められた規定で、「税務システムのうち法人の市町村民税に係る帳票要件の標準は、次のとおりとする(第一号、第二号、第四号、第七号、第二十七号、第三十六号及び第三十九号に掲げる帳票につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第15条(法人の市町村民税に係る帳票要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第15条の条文原文は「税務システムのうち法人の市町村民税に係る帳票要件の標準は、次のとおりとする(第一号、第二号、第四号、第七号、第二十七号、第三十六号及び第三十九号に掲げる帳票につ…」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の公布日は令和8年3月31日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第15条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第14条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第15条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008051
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第五十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008051/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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