(交付額の特例)第1条令和八年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該地方団体の令和七年度分の普通交付税の額に〇・二四八九七八七六三四を乗じて得た額とする。