令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令 第1条(交付額の特例)
令和八年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該地方団体の令和七年度分の普通交付税の額に〇・二四八九七八七六三四を乗じて得た額とする。ただし、令和八年度において交付すべき普通交付税の額が令和七年度分の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は令和七年度においては普通交付税の交付を受けたが、令和八年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
この条文の基本情報
交付額の特例とは何ですか?
定義交付額の特例とは、令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第1条に定められた規定で、「令和八年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該地方団体の令和七年度分の普通交付税の額に〇・…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第1条(交付額の特例)は、日本の令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第1条の条文原文は「令和八年四月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該地方団体の令和七年度分の普通交付税の額に〇・…」で始まります。
- 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令の公布日は令和8年4月1日です。
- 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第1条の次の条は令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第2条です。
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- 正式書式
令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令(令和八年総務省令第五十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008056 - 本サイト収録
令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令(令和八年総務省令第五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008056/1
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