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令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令 第2条(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)

  1. 前条の場合において、令和八年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における令和七年度分の普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。
  2. 一廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る令和七年度分の普通交付税の額の合算額をもって、当該地方団体が新たに属することとなった地方団体の同年度分の普通交付税の額とする。
  3. 二廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る令和七年度分の普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の令和七年度分の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額とする。
  4. 三境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の令和七年度分の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る令和七年度分の普通交付税の額から当該額を当該境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額のうち、当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方団体の令和七年度分の普通交付税の額は、その地方団体に係る令和七年度分の普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。

この条文の基本情報

廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定とは何ですか?

定義廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定とは、令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「前条の場合において、令和八年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第2条(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)は、日本の令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第2条の条文原文は「前条の場合において、令和八年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合に…」で始まります。
  3. 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令の公布日は令和8年4月1日です。
  4. 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第2条の前の条は令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令(令和八年総務省令第五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008056
  • 本サイト収録令和八年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令(令和八年総務省令第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008056/2

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