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令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 第1条(交付額の特例)

  1. 令和八年四月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第五条第一項の規定にかかわらず、令和七年度分の住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金(地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号。以下「地方交付税法等改正法」という。)第四条の規定による改正前の法第二条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金をいう。次条において同じ。)の額に〇・四六九八六九二四三九を乗じて得た額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、令和八年度において交付すべき地方特例交付金の額が令和七年度分の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
  2. 一都道府県次の算式により算定した額
  3. 二指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)次の算式により算定した額
  4. 三指定市以外の市町村次の算式により算定した額
  5. 四特別区次の算式により算定した額
  6. 2.前項の場合において、令和八年度特別会計暫定予算により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方特例交付金の額と前項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。

この条文の基本情報

交付額の特例とは何ですか?

定義交付額の特例とは、令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第1条に定められた規定で、「令和八年四月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第1条(交付額の特例)は、日本の令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第1条の条文原文は「令和八年四月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「法」という。」で始まります。
  3. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令の公布日は令和8年4月1日です。
  4. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第1条の次の条は令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令(令和八年総務省令第五十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008057
  • 本サイト収録令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令(令和八年総務省令第五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008057/1

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