(廃置分合又は境界変更があった場合の交付額の算定)
第2条
前条の場合において、令和八年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前条の算定に用いる令和七年度の基準税額、基準額又は住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金の額(以下この条において「基準税額等」という。)は、次の各号に定めるところによる。
一廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度の基準税額等とする。
二廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る令和七年度の基準税額等は、当該廃置分合前の地方公共団体の令和七年度の基準税額等を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等に按分した額とする。
三境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、当該境界変更前の地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等から当該額を当該境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等に按分した額のうち、当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、その地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。