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令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 第3条(端数計算)

前二条の場合において、算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

この条文の基本情報

端数計算とは何ですか?

定義端数計算とは、令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第3条に定められた規定で、「前二条の場合において、算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第3条(端数計算)は、日本の令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第3条の条文原文は「前二条の場合において、算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として…」で始まります。
  3. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令の公布日は令和8年4月1日です。
  4. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第3条の前の条は令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令(令和八年総務省令第五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000008057
  • 本サイト収録令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令(令和八年総務省令第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000008057/3

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