(令和八年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)
第4条
各道府県及び各市町村に対して、令和九年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「令和八年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第二条各号に規定する算定方法に準じて算定した額から令和八年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算額とする。
(令和八年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)
各道府県及び各市町村に対して、令和九年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「令和八年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第二条各号に規定する算定方法に準じて算定した額から令和八年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)