(令和八年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額)
第5条
令和九年三月において、令和八年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定した額から第一号の額を減額した後の額に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)から第三号の額を減額した額とする。
一次に掲げるいずれかの額
二第三条第一項第二号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「及び令和七年度省令第三条第一項第二号(令和七年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「、令和七年度省令第三条第一項第二号(令和七年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及びこの項」と、「及び令和七年度省令第三条第一項第二号の」とあるのは「、令和七年度省令第三条第一項第二号及びこの項の」と、「(令和七年度省令第三条第一項第二号」とあるのは「(令和七年度省令第三条第一項第二号及びこの項」と、「当該過大に算定された額の合算額」とあるのは「当該過大に算定された額の合算額(令和八年度において返還すべき額を除く。)」と読み替えるものとする。
三第三条第一項第三号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「令和七年度省令第三条第一項第三号(令和七年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)」とあるのは「令和七年度省令第三条第一項第三号(令和七年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)及びこの号」と読み替えるものとする。
2前項の規定によって算定した令和八年度三月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。
3前項の場合において、令和八年度三月震災復興特別交付税額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。