(令和八年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)
第6条
第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和八年九月及び令和九年三月以外の月において、令和八年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。
2第三条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和八年九月及び令和九年三月以外の月において、令和八年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。