(企業価値担保権に関する登記)第1条企業価値担保権に関する登記(事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二百十六条に規定する企業価値担保権に関する登記をいう。以下同じ。)は、登記記録中企業価値担保権区にする。