(会社の合併の場合の企業価値担保権の登記)
第10条
登記官は、法第二百二十二条の規定により企業価値担保権の登記をするには、会社の合併による変更又は設立の登記をした登記記録中企業価値担保権区に、合併により消滅する会社の登記簿から企業価値担保権の登記を移記し、同条の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
2前項の規定により登記を移記する場合において、会社の合併による変更又は設立の登記の申請書に法第二十五条第五項の協定を証する書面が添付されているときは、同項の協定による企業価値担保権の順位に相応するように企業価値担保権の登記を移記しなければならない。
3前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業価値担保権でその順位を変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業価値担保権の登記を移記し、法第二百二十二条の規定により順位何番の企業価値担保権の登記を移記した旨及び従前の企業価値担保権の登記を抹消する記号を記録しなければならない。