(法第百九十三条第三項各号に掲げる登記)
第11条
登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、それぞれ当該各号に定める事項又は登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一法第百九十三条第三項第一号に掲げる登記変更前の事項
二法第百九十三条第三項第二号から第五号までに掲げる登記実行手続開始の登記
(法第百九十三条第三項各号に掲げる登記)
登記官は、次の各号に掲げる登記をしたときは、それぞれ当該各号に定める事項又は登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一法第百九十三条第三項第一号に掲げる登記変更前の事項
二法第百九十三条第三項第二号から第五号までに掲げる登記実行手続開始の登記
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)