(不動産登記規則の準用)
第13条
不動産登記規則第一条(第三号から第六号までに係る部分に限る。)、第二条第一項、第三条(第一号、第二号(イからニまでに係る部分を除く。)、第四号、第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第五条第一項及び第二項、第七条前段、第十八条(第一号、第八号、第九号、第十一号、第十二号、第二十二号、第二十五号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号に係る部分に限る。)、第十八条の二第一項、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項(第七号に係る部分に限る。)及び第二項、第二十七条の六(第一号及び第三号を除く。)、第二十七条の七(第四号を除く。)、第二十八条(第八号、第十号、第十五号、第十七号及び第十八号に係る部分に限る。)、第二十八条の二(第一号の二及び第六号を除く。)、第二十九条、第三十一条第二項、第三十四条第一項(第一号及び第六号から第八号までに係る部分に限る。)、第三十六条第四項、第三十七条、第三十七条の二、第三十八条、第三十九条、第四十一条から第四十五条まで、第四十六条(第三項を除く。)、第四十七条(第三号イ(2)から(6)まで、ハ及びニを除く。)、第四十九条第一項、第五十条から第五十五条まで、第五十六条(第三項及び第四項第四号を除く。)、第五十七条から第六十三条まで、第六十四条(第一項第四号を除く。)、第六十五条(相続に係る部分及び第二項第五号ニを除く。)、第六十六条、第六十八条(相続に係る部分、第一項第五号ニ及び第七項後段を除く。)、第六十九条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十五条まで、第百六十四条、第百八十一条(第二項第三号から第六号までを除く。)、第百八十二条、第百八十二条の二、第百八十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項、第百八十五条、第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項前段及び第二項、第百九十一条、第百九十二条、第二百三条第二項並びに第二百五条第三項の規定は、企業価値担保権に関する登記について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。