(登記記録の記録方法)
第3条
企業価値担保権区には、企業価値担保権に関する登記についての登記事項及び前条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
(登記記録の記録方法)
企業価値担保権区には、企業価値担保権に関する登記についての登記事項及び前条の順位番号を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)