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企業価値担保登記規則

企業価値担保登記規則 第4条

(申請書類つづり込み帳)

第4条

企業価値担保権に関する登記の申請書(申請情報を記載した書面をいう。以下同じ。)、許可書その他の附属書類は、受付番号の順序に従って、会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社をいう。第十条において同じ。)の登記の申請書をつづり込むべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第五条の申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。

2登記官は、登記の申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の電磁的記録(その情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、その情報の内容を表示した書面をつづり込まなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)