(各種通知簿)
第5条
登記所には、各種通知簿を備える。
2各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。
3各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。
4各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。
(各種通知簿)
登記所には、各種通知簿を備える。
2各種通知簿は、一年ごとに別冊としなければならない。
3各種通知簿には、通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録しなければならない。
4各種通知簿に記録された情報は、通知の年の翌年から一年間保存しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)