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同行配偶者手当の支給に関する規則 第1条(同行配偶者手当の対象となる配偶者)

  1. 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第四項に規定する主として在外職員の収入によって生計を維持している者は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第二号に規定する被扶養者に該当するもの
  3. 二前号に該当しない特段の事情があるもののうち主として在外職員の収入によって生計を維持していると認められるもの

この条文の基本情報

同行配偶者手当の対象となる配偶者とは何ですか?

定義同行配偶者手当の対象となる配偶者とは、同行配偶者手当の支給に関する規則第1条に定められた規定で、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 同行配偶者手当の支給に関する規則第1条(同行配偶者手当の対象となる配偶者)は、日本の同行配偶者手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
  2. 同行配偶者手当の支給に関する規則第1条の条文原文は「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 同行配偶者手当の支給に関する規則の公布日は令和8年4月1日です。
  4. 同行配偶者手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 同行配偶者手当の支給に関する規則第1条の次の条は同行配偶者手当の支給に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式同行配偶者手当の支給に関する規則(令和八年外務省令第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000020013
  • 本サイト収録同行配偶者手当の支給に関する規則(令和八年外務省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000020013/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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