同行配偶者手当の支給に関する規則 第2条(配偶者に関する届出等)
- 前条に規定する配偶者を伴う在外職員は、生計維持の状況その他必要な事項を、証拠書類の写しを添えて速やかに外務大臣又はその委任を受けた者に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じた場合も同様とする。
- 2.前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
- 3.同行配偶者手当の支給の開始については、第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
- 4.前項の規定は、同行配偶者手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
この条文の基本情報
配偶者に関する届出等とは何ですか?
定義配偶者に関する届出等とは、同行配偶者手当の支給に関する規則第2条に定められた規定で、「前条に規定する配偶者を伴う在外職員は、生計維持の状況その他必要な事項を、証拠書類の写しを添えて速やかに外務大臣又はその委任を受けた者に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 同行配偶者手当の支給に関する規則第2条(配偶者に関する届出等)は、日本の同行配偶者手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 同行配偶者手当の支給に関する規則第2条の条文原文は「前条に規定する配偶者を伴う在外職員は、生計維持の状況その他必要な事項を、証拠書類の写しを添えて速やかに外務大臣又はその委任を受けた者に届け出なければならない。」で始まります。
- 同行配偶者手当の支給に関する規則の公布日は令和8年4月1日です。
- 同行配偶者手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 同行配偶者手当の支給に関する規則第2条の前の条は同行配偶者手当の支給に関する規則第1条です。
- 同行配偶者手当の支給に関する規則第2条の次の条は同行配偶者手当の支給に関する規則第3条です。
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- 正式書式
同行配偶者手当の支給に関する規則(令和八年外務省令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000020013 - 本サイト収録
同行配偶者手当の支給に関する規則(令和八年外務省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000020013/2
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