同行配偶者手当の支給に関する規則 第3条(同行配偶者手当の支給期間の延長特例)
- 法第十八条第二項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であって、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意思にかかわらず物理的に不可能なものをいう。
- 一配偶者の傷病、妊娠又は事故(行方不明等)
- 二新旧在勤地で発生した戦乱、事変、天災等
- 三その他特別な事態
この条文の基本情報
同行配偶者手当の支給期間の延長特例とは何ですか?
定義同行配偶者手当の支給期間の延長特例とは、同行配偶者手当の支給に関する規則第3条に定められた規定で、「法第十八条第二項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であって、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意思にかかわらず物理的に不可能なものをい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 同行配偶者手当の支給に関する規則第3条(同行配偶者手当の支給期間の延長特例)は、日本の同行配偶者手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 同行配偶者手当の支給に関する規則第3条の条文原文は「法第十八条第二項に規定するやむを得ない事故とは、次の各号に掲げる事由であって、これにより新在勤地への配偶者の移動が本人の意思にかかわらず物理的に不可能なものをい…」で始まります。
- 同行配偶者手当の支給に関する規則の公布日は令和8年4月1日です。
- 同行配偶者手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 同行配偶者手当の支給に関する規則第3条の前の条は同行配偶者手当の支給に関する規則第2条です。
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- 正式書式
同行配偶者手当の支給に関する規則(令和八年外務省令第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000020013 - 本サイト収録
同行配偶者手当の支給に関する規則(令和八年外務省令第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000020013/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。