(同行子女手当の対象となる同行子女)
第1条
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第五項に規定する主として在外職員の収入によって生計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第二号に規定する被扶養者に該当するもの
二前号に該当しない特段の事情があるもののうち主として在外職員の収入によって生計を維持していると認められるもの
(同行子女手当の対象となる同行子女)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第五項に規定する主として在外職員の収入によって生計を維持しているもの(以下「同行子女」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
一国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第二号に規定する被扶養者に該当するもの
二前号に該当しない特段の事情があるもののうち主として在外職員の収入によって生計を維持していると認められるもの
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)