(対象職員)
第1条
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条第七項各号の規定により在外単身赴任手当を支給される職員は、住居の移転を伴う直近の本邦に所在する官署から在外公館への異動、在外公館を異にする異動、在勤する在外公館の移転又は在外職員としての採用に際して同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が転居しない職員又は外務大臣がこれに準ずる職員であると認める職員に限られるものとする。この場合において、配偶者が転居しない職員に準ずる職員の認定にあたっては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。第三条第一項において「一般職給与法」という。)第十二条の二の規定により単身赴任手当を支給される職員の例による。