(やむを得ない事情)
第2条
法第六条第七項第一号及び第二号に規定するその他の外務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一人事院規則九―八九(単身赴任手当)第二条各号の規定の例による事情
二在外職員の新在勤地で発生した戦乱、事変、内乱、天災等のため、家族を新在勤地へ伴うことが危険であると外務大臣が認める事情
(やむを得ない事情)
法第六条第七項第一号及び第二号に規定するその他の外務省令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一人事院規則九―八九(単身赴任手当)第二条各号の規定の例による事情
二在外職員の新在勤地で発生した戦乱、事変、内乱、天災等のため、家族を新在勤地へ伴うことが危険であると外務大臣が認める事情
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)