(単身赴任に関する届出等)
第6条
新たに法第六条第七項各号の在外職員たる要件を具備するに至った在外職員は、配偶者等との別居の状況その他当該要件を具備していることを確認するために必要な事項を、証拠書類の写しを添えて速やかに外務大臣又はその委任を受けた者に届け出なければならない。在外単身赴任手当を受けている在外職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3在外単身赴任手当の支給の開始については、第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。