本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行日の前に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律による改正後の法第六条第七項各号に掲げる在外職員に該当することとなり、同日まで引き続き直近の本邦に所在する官署から在外公館への異動、在外公館を異にする異動、在勤する在外公館の移転又は在外職員としての採用(以下、「異動等」という。)の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する在外公館に通勤することが通勤距離等を考慮して第四条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする在外職員には、同日から在外単身赴任手当を支給する。