(課税標準及び税額の申告)
第2条
法第五条の十四第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一防衛特別所得税申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(同項に規定する個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第三項第二号又は第四十八条第一項第二号に規定する申告書と併せて防衛特別所得税申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三その他参考となるべき事項
2法第五条の十四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号若しくは第二号に掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。
3所得税法施行規則第四十九条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は防衛特別所得税に関する政令(以下「令」という。)第六条第一項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第六十九条の規定は法第五条の十四第五項第五号に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十条の規定は法第五条の十四第六項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。