(申告による納付等)
第3条
所得税法施行規則第五十条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十五第四項の規定による防衛特別所得税の納付の延期について準用する。
2法第五条の十五第五項の規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第十八条第五項の規定の適用がある場合においては、復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第四条第二項の規定は適用せず、所得税法施行規則第五十一条及び第五十二条(これらの規定を同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第五十一条第二号中「納付すべき所得税の額」とあるのは「納付すべき所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同令第五十二条第三号中「所得税の額及び」とあるのは「所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」とする。
3所得税法施行規則第二編第三章第二節第三款(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十五第七項から第十一項までの規定による防衛特別所得税の納税の猶予について準用する。