(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第4条
所得税法施行規則第五十三条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十一条の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
所得税法施行規則第五十三条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十一条の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)