(源泉徴収義務等)
第5条
法第五条の二十六第九項において準用する所得税法第二百二十条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)までに定める計算書とする。
2令第十二条第四項又は第五項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の二の二第二項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項及び第二十五条の十三第四十項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)別表第七(二)に定める計算書とする。
3令第十二条第四項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(一)に定める計算書とする。
4令第十二条第四項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(二)に定める計算書とする。
5法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付をする場合における前各項に規定する計算書には、復興特別所得税に関する省令第六条第五項の規定にかかわらず、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
6法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付をする場合における第一項から第四項までに規定する計算書に記載すべき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額については、復興特別所得税に関する省令第六条第六項の規定にかかわらず、当該金額の記載に代えて、法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額及び法第五条の二十六第三項の規定により控除した金額の合計額を、それぞれ記載するものとする。