本文附則
この省令は、令和九年一月一日から施行する。
2この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第二条第一項、第十項、第十一項及び第十三項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第一項、第九項、第十項及び第十二項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第一項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第一項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第一項、第七項、第九項、第十項、第十二項及び第十三項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第七項において準用する租税条約等実施特例省令第三条第一項から第三項まで並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第九条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第四条第五項の規定(以下この項において「届出書等の提出等に関する規定」という。)による所得税の当該届出書等の提出等に関する規定に規定する届出書(当該届出書又は当該届出書につき提出された外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第二条第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び外国居住者等所得相互免除法施行規則第九条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第四条第九項に規定する届出書の提出後にこれらの規定による異動が生じていないものに限る。)、書面、申請書若しくは書類(以下この項において「届出書等」という。)の提出又は通知事項(当該届出書等の提出等に関する規定により通知すべき事項(当該事項又は当該事項につき外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第一項において準用する租税条約等実施特例省令第二条第十四項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第二項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の二第十三項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第三項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の三第十三項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第四項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の四第十三項及び外国居住者等所得相互免除法施行規則第六条第五項において準用する租税条約等実施特例省令第二条の五第十四項の規定により通知すべき事項の通知後にこれらの規定による異動が生じていないものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の通知がされている場合において、施行日以後に支払を受ける外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第一項に規定する対象配当等その他対象国内源泉所得(同法第五条第一号に規定する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得をいい、当該届出書等の提出等に関する規定に係るものに限る。)につき当該所得税等の非課税等に関する規定の適用を受けることができるときは、施行日において当該届出書等の提出等に関する規定による当該所得税に係る防衛特別所得税の届出書等の提出又は通知事項の通知がされたものとみなして、当該届出書等の提出等に関する規定を適用する。
3施行日前に租税条約等実施特例省令第二条第一項、第十項、第十一項及び第十三項、第二条の二第一項、第九項、第十項及び第十二項、第二条の三第一項、第七項(租税条約等実施特例省令第九条の七第七項において準用する場合を含む。)、第八項、第九項、第十一項及び第十二項、第二条の四第一項、第七項(租税条約等実施特例省令第九条の八第七項において準用する場合を含む。)、第八項、第九項、第十一項及び第十二項、第二条の五第一項、第七項(租税条約等実施特例省令第九条の九第七項において準用する場合を含む。)、第九項、第十項、第十二項及び第十三項、第三条第一項から第三項まで、第四条第一項から第五項まで及び第十二項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第二項、第九条第一項、第九条の五第一項、第七項及び第九項、第九条の六第一項、第七項、第九項及び第十三項、第九条の七第一項、第八項及び第十項、第九条の八第一項、第八項及び第十項並びに第九条の九第一項、第八項及び第十項の規定(以下この項において「届出書等の提出等に関する規定」という。)による所得税の当該届出書等の提出等に関する規定に規定する届出書(当該届出書又は当該届出書につき提出された租税条約等実施特例省令第二条第二項(同条第十二項並びに租税条約等実施特例省令第四条第九項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条第五項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)、第二条の二第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第二条の三第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第二条の四第二項前段(同条第十項において準用する場合を含む。)、第二条の五第二項前段(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第四条第十三項前段に規定する届出書の提出後にこれらの規定による異動が生じていないものに限る。)、書面、申請書若しくは書類(以下この項において「届出書等」という。)の提出又は通知事項(当該届出書等の提出等に関する規定により通知すべき事項(当該事項又は当該事項につき租税条約等実施特例省令第二条第十四項、第二条の二第十三項、第二条の三第十三項、第二条の四第十三項及び第二条の五第十四項の規定により通知すべき事項の通知後にこれらの規定による異動が生じていないものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の通知がされている場合において、施行日以後に支払を受ける租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等その他届出書等の提出等に関する規定の適用により租税条約の軽減又は免除の適用があるものにつき当該租税条約の適用を受けることができるときは、施行日において当該届出書等の提出等に関する規定による当該所得税に係る防衛特別所得税の届出書等の提出又は通知事項の通知がされたものとみなして、当該届出書等の提出等に関する規定を適用する。