株式会社国際協力銀行法施行規則 第4条(特定外国法人が行う事業)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第五号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第4条
- 法第二条第十号イの主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が調達する物資の供給網の強靱化に必要なもの
- 一我が国にとって重要な資源の開発に関する事業
- 二再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に必要な設備並びにその部分品及び附属品の製造に関する事業
- 三蓄電池の製造に関する事業
- 四船舶及び航空機の部分品及び附属品の製造に関する事業
- 五医療機器の開発及び製造に関する事業
- 六医薬品の開発及び製造に関する事業
- 七電動機の製造に関する事業
- 八半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業
- 九食料の生産(農業を含む。)に必要な肥料、農機具その他の物資の開発及び製造に関する事業
- 十ガス、セメント製品その他の多様な事業に使用される素材であって、その製造に伴う温室効果ガスの排出量が当該素材の製造に通常利用される製法よりも大幅に抑制される製法により製造されるものの製造に関する事業
- 二次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なもの
- 一人工知能関連技術(人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。)の開発に関する事業
- 二量子計算機その他の量子の特性を利用した装置に関する技術の開発に関する事業
- 三バイオテクノロジーに関する技術の開発に関する事業
- 四ブロックチェーン技術の開発に関する事業
- 2.法第二条第十号ロの主務省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等の海外における事業活動に必要なものとする。
- 一再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)を変換して得られる電気の供給に必要な発電、送電その他の基盤の整備に関する事業
- 二情報通信技術を活用するための基盤の整備(情報通信に係る人工衛星の打上げ、追跡及び運用を含む。)に関する事業
- 三医療に関する事業
この条文の基本情報
特定外国法人が行う事業とは何ですか?
定義特定外国法人が行う事業とは、株式会社国際協力銀行法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第十号イの主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第4条(特定外国法人が行う事業)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第十号イの主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第4条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第3条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第4条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042005 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042005/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期