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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社国際協力銀行法施行規則

  • 本則20条/附則3条

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法令番号
令和八年内閣府・財務省令第五号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)

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第1条(用語)別タブ ↗

この命令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一貸付債権等貸付債権、法第二条第十一号に規定する公社債等その他の金銭債権をいう。

二クレジットデリバティブ取引当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において、相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権等を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。

第2条(法第二条第四号の主務省令で定める法人)別タブ ↗

法第二条第四号の主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

一一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)

二一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもってクレジットデリバティブ取引を行い、当該クレジットデリバティブ取引により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者

第3条(新規企業者等から除かれる法人等)別タブ ↗

法第二条第七号イの主務省令で定める法人等は、中小企業者等(外国におけるこれに相当する者を含む。)以外の法人等の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)とする。

第4条(特定外国法人が行う事業)別タブ ↗

法第二条第十号イの主務省令で定める事業は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が調達する物資の供給網の強靱化に必要なもの

一我が国にとって重要な資源の開発に関する事業

二再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)による発電に必要な設備並びにその部分品及び附属品の製造に関する事業

三蓄電池の製造に関する事業

四船舶及び航空機の部分品及び附属品の製造に関する事業

五医療機器の開発及び製造に関する事業

六医薬品の開発及び製造に関する事業

七電動機の製造に関する事業

八半導体素子、半導体集積回路及び半導体物質(これらの製造に必要な原材料及び装置を含む。)の製造に関する事業

九食料の生産(農業を含む。)に必要な肥料、農機具その他の物資の開発及び製造に関する事業

十ガス、セメント製品その他の多様な事業に使用される素材であって、その製造に伴う温室効果ガスの排出量が当該素材の製造に通常利用される製法よりも大幅に抑制される製法により製造されるものの製造に関する事業

二次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なもの

一人工知能関連技術(人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術をいう。)の開発に関する事業

二量子計算機その他の量子の特性を利用した装置に関する技術の開発に関する事業

三バイオテクノロジーに関する技術の開発に関する事業

四ブロックチェーン技術の開発に関する事業

2法第二条第十号ロの主務省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち、我が国の法人等又は出資外国法人等の海外における事業活動に必要なものとする。

一再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)を変換して得られる電気の供給に必要な発電、送電その他の基盤の整備に関する事業

二情報通信技術を活用するための基盤の整備(情報通信に係る人工衛星の打上げ、追跡及び運用を含む。)に関する事業

三医療に関する事業

第8条の2(劣後的政府貸付けに係る債権の免除の申請)別タブ ↗

会社は、令第五条の二第三号の特約による劣後的政府貸付けに係る債権の免除を求める場合には、会社の財務状況その他免除の必要性を判断するために必要な情報を記載した書面を添付した申請書を主務大臣に提出することができる。

2前項の申請書の提出があった場合には、主務大臣は財務大臣に協議することができる。

3前項の協議の結果、財務大臣は、劣後的政府貸付けに係る債権の免除が必要であると認めるときは、会社の株式の取得であってその貸付けに係る会社の債務を消滅させるためにするものにより当該免除を行うものとし、その旨を会社に通知するものとする。

第9条(特別業務基本方針)別タブ ↗

法第十三条の三第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一特別業務(法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下この条において同じ。)の実施体制に関する事項

二特別業務の実施方法に関する事項

三特別業務に関する財務の適正な管理に関する事項

四特別業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項

五法第十三条の二第二項第四号の体制による特別業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項

六主務大臣に対する特別業務の実施状況の報告に関する事項

七その他特別業務の適確な実施を確保するために必要な事項

2会社は、法第十三条の三第一項前段の規定により同項に規定する特別業務基本方針(以下この項及び次項において「特別業務基本方針」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る特別業務基本方針を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3会社は、法第十三条の三第一項後段の規定により特別業務基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の特別業務基本方針を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

第9条の2(認定特定海外事業促進業務基本方針)別タブ ↗

法第十三条の五第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一認定特定海外事業促進業務(法第十三条の四第一項に規定する認定特定海外事業促進業務をいう。以下この条において同じ。)の実施体制に関する事項

二認定特定海外事業促進業務の実施方法に関する事項

三認定特定海外事業促進業務に関する財務の適正な管理に関する事項

四認定特定海外事業促進業務に係る認定特定海外事業に必要な資金の会社以外の法人等による貸付け又は出資の推進に関する事項

五法第十三条の四第二項第四号の体制による認定特定海外事業促進業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項

六主務大臣に対する認定特定海外事業促進業務の実施状況の報告に関する事項

七その他認定特定海外事業促進業務の適確な実施を確保するために必要な事項

2会社は、法第十三条の五第一項前段の規定により同項に規定する認定特定海外事業促進業務基本方針(以下この項及び次項において「認定特定海外事業促進業務基本方針」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る認定特定海外事業促進業務基本方針を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3会社は、法第十三条の五第一項後段の規定により認定特定海外事業促進業務基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の認定特定海外事業促進業務基本方針を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

第10条(法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人)別タブ ↗

法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる金融機関

一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行

二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

三信用金庫及び信用金庫連合会

四信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)

五労働金庫及び労働金庫連合会

六農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会

七水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

八農林中央金庫

九保険会社

十株式会社商工組合中央金庫

十一株式会社日本政策投資銀行

十二地方公共団体金融機構

十三株式会社日本政策金融公庫

十四外国金融機関等

二債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社(以下「債権回収会社」という。)及び外国の法令に準拠して外国において債権管理回収業に類似する業務を営む者(債権回収会社を除く。)

三法第十二条第九項第三号に規定する金銭債権を譲渡した我が国の法人等又は出資外国法人等

四次に掲げる要件を満たす法人

一農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。

二貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)であること。

三資本金の額が五億円以上であること。

五次に掲げる要件を満たす法人

一中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。

二貸金業者であること。

三資本金の額が五億円以上であること。

第14条(予算の繰越し)別タブ ↗

法第三十条第二項の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の四月三十日までに、繰越計算書を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

2前項の繰越計算書は、法第二十条第一項の規定により通知された支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに繰越しを必要とする事由

二前号の経費の予算現額のうち支払済みとなった額及び当該事業年度内に支払うべき額

三第一号の経費の予算現額のうち翌事業年度に繰越しを必要とする額

四第一号の経費の予算現額のうち不用となるべき額

3第一項の繰越計算書には、参考となる書類を添付しなければならない。

第18条(余裕金の運用)別タブ ↗

法第三十六条第七号の主務省令で定める方法は、法第三十三条に規定する借入金のうち外貨資金の借入れ、令第十一条に規定する国外社債の発行又は外貨通貨を対価とする本邦通貨の売却により調達した資金に係る業務上の余裕金については、次に掲げるものとする。

一外国政府の発行する有価証券で外国通貨をもって表示されるもの

二宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引のうち預金と同視すべきもの

附則
第1条附則(施行期日)

この命令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)の施行の日(令和八年九月十八日)から施行する。

第2条附則(株式会社国際協力銀行法施行規則の廃止)

株式会社国際協力銀行法施行規則(平成二十四年財務省令第十四号)は、これを廃止する。

第3条附則(株式会社国際協力銀行法施行規則の廃止に伴う経過措置)

前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の株式会社国際協力銀行法施行規則の規定によりした手続その他の行為については、この命令中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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