株式会社国際協力銀行法施行規則 第8条の2(劣後的政府貸付けに係る債権の免除の申請)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第五号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第8条の2
- 会社は、令第五条の二第三号の特約による劣後的政府貸付けに係る債権の免除を求める場合には、会社の財務状況その他免除の必要性を判断するために必要な情報を記載した書面を添付した申請書を主務大臣に提出することができる。
- 2.前項の申請書の提出があった場合には、主務大臣は財務大臣に協議することができる。
- 3.前項の協議の結果、財務大臣は、劣後的政府貸付けに係る債権の免除が必要であると認めるときは、会社の株式の取得であってその貸付けに係る会社の債務を消滅させるためにするものにより当該免除を行うものとし、その旨を会社に通知するものとする。
この条文の基本情報
劣後的政府貸付けに係る債権の免除の申請とは何ですか?
定義劣後的政府貸付けに係る債権の免除の申請とは、株式会社国際協力銀行法施行規則第8条の2に定められた規定で、「会社は、令第五条の二第三号の特約による劣後的政府貸付けに係る債権の免除を求める場合には、会社の財務状況その他免除の必要性を判断するために必要な情報を記載した書面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第8条の2(劣後的政府貸付けに係る債権の免除の申請)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第8条の2の条文原文は「会社は、令第五条の二第三号の特約による劣後的政府貸付けに係る債権の免除を求める場合には、会社の財務状況その他免除の必要性を判断するために必要な情報を記載した書面…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第8条の2の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第8条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第8条の2の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第9条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042005 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042005/8_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期