株式会社国際協力銀行法施行規則 第9条の2(認定特定海外事業促進業務基本方針)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第五号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第9条の2
- 法第十三条の五第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一認定特定海外事業促進業務(法第十三条の四第一項に規定する認定特定海外事業促進業務をいう。以下この条において同じ。)の実施体制に関する事項
- 二認定特定海外事業促進業務の実施方法に関する事項
- 三認定特定海外事業促進業務に関する財務の適正な管理に関する事項
- 四認定特定海外事業促進業務に係る認定特定海外事業に必要な資金の会社以外の法人等による貸付け又は出資の推進に関する事項
- 五法第十三条の四第二項第四号の体制による認定特定海外事業促進業務の実施状況に係る評価及び監視に関する事項
- 六主務大臣に対する認定特定海外事業促進業務の実施状況の報告に関する事項
- 七その他認定特定海外事業促進業務の適確な実施を確保するために必要な事項
- 2.会社は、法第十三条の五第一項前段の規定により同項に規定する認定特定海外事業促進業務基本方針(以下この項及び次項において「認定特定海外事業促進業務基本方針」という。)の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る認定特定海外事業促進業務基本方針を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
- 3.会社は、法第十三条の五第一項後段の規定により認定特定海外事業促進業務基本方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の認定特定海外事業促進業務基本方針を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定特定海外事業促進業務基本方針とは何ですか?
定義認定特定海外事業促進業務基本方針とは、株式会社国際協力銀行法施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第十三条の五第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第9条の2(認定特定海外事業促進業務基本方針)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第9条の2の条文原文は「法第十三条の五第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第9条の2の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第9条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第9条の2の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042005 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042005/9_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期