株式会社国際協力銀行法施行規則 第10条(法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第五号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第10条
- 法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる金融機関
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
- 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 三信用金庫及び信用金庫連合会
- 四信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
- 五労働金庫及び労働金庫連合会
- 六農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は同項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
- 七水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
- 八農林中央金庫
- 九保険会社
- 十株式会社商工組合中央金庫
- 十一株式会社日本政策投資銀行
- 十二地方公共団体金融機構
- 十三株式会社日本政策金融公庫
- 十四外国金融機関等
- 二債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社(以下「債権回収会社」という。)及び外国の法令に準拠して外国において債権管理回収業に類似する業務を営む者(債権回収会社を除く。)
- 三法第十二条第九項第三号に規定する金銭債権を譲渡した我が国の法人等又は出資外国法人等
- 四次に掲げる要件を満たす法人
- 一農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
- 二貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)であること。
- 三資本金の額が五億円以上であること。
- 五次に掲げる要件を満たす法人
- 一中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
- 二貸金業者であること。
- 三資本金の額が五億円以上であること。
この条文の基本情報
法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人とは何ですか?
定義法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人とは、株式会社国際協力銀行法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第10条(法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第10条の条文原文は「法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第10条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第9条の2です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第10条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第11条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042005 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042005/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期