株式会社国際協力銀行法施行規則 第13条(決算報告書等の閲覧期間)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第五号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第13条
法第二十七条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
この条文の基本情報
決算報告書等の閲覧期間とは何ですか?
定義決算報告書等の閲覧期間とは、株式会社国際協力銀行法施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十七条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第13条(決算報告書等の閲覧期間)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第13条の条文原文は「法第二十七条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第13条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第12条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第13条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第14条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042005 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042005/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期