株式会社国際協力銀行法施行規則 第12条(法第十六条第二項の主務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するもの)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第五号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第12条
法第十六条第二項の主務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引において授受する金銭のうち借入金と同視すべきものとする。
この条文の基本情報
法第十六条第二項の主務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するものとは何ですか?
定義法第十六条第二項の主務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するものとは、株式会社国際協力銀行法施行規則第12条に定められた規定で、「法第十六条第二項の主務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第12条(法第十六条第二項の主務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するもの)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第12条の条文原文は「法第十六条第二項の主務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するものは、宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられている者を考慮して行われる取引にお…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第12条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第11条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第12条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第13条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042005 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042005/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期