株式会社国際協力銀行法施行規則 第14条(予算の繰越し)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第五号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第14条
- 法第三十条第二項の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の四月三十日までに、繰越計算書を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
- 2.前項の繰越計算書は、法第二十条第一項の規定により通知された支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに繰越しを必要とする事由
- 二前号の経費の予算現額のうち支払済みとなった額及び当該事業年度内に支払うべき額
- 三第一号の経費の予算現額のうち翌事業年度に繰越しを必要とする額
- 四第一号の経費の予算現額のうち不用となるべき額
- 3.第一項の繰越計算書には、参考となる書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
予算の繰越しとは何ですか?
定義予算の繰越しとは、株式会社国際協力銀行法施行規則第14条に定められた規定で、「法第三十条第二項の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の四月三十日までに、繰越計算書を主務大臣を経由して財務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第14条(予算の繰越し)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第14条の条文原文は「法第三十条第二項の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の四月三十日までに、繰越計算書を主務大臣を経由して財務大臣…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第14条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第13条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第14条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第15条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042005 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042005/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期