株式会社国際協力銀行法施行規則 第1条(用語)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第五号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第1条
- この命令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号。以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一貸付債権等貸付債権、法第二条第十一号に規定する公社債等その他の金銭債権をいう。
- 二クレジットデリバティブ取引当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において、相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権等を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、株式会社国際協力銀行法施行規則第1条に定められた規定で、「この命令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第1条(用語)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行規則に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第1条の条文原文は「この命令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行規則第1条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行規則第2条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042005 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行規則(令和八年内閣府・財務省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042005/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期