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株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第10条(勘定間の資金融通)

法令番号
令和八年内閣府・財務省令第六号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第10条

一般業務勘定及び特別業務勘定間における資金の融通(短期のものに限る。)は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

この条文の基本情報

勘定間の資金融通とは何ですか?

定義勘定間の資金融通とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第10条に定められた規定で、「一般業務勘定及び特別業務勘定間における資金の融通(短期のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第10条(勘定間の資金融通)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する命令に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第10条の条文原文は「一般業務勘定及び特別業務勘定間における資金の融通(短期のものに限る。」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令の公布日は令和8年9月16日です。
  4. 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第10条の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042006
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042006/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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