この命令は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第六号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)
この命令において使用する用語は、法及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一財務諸表貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書をいう。
二連結財務諸表連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。
三附属明細書財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
四勘定別財務諸表法第二十六条の二の規定により経理を区分し、次条に定める勘定を設けて整理する場合において当該勘定ごとに作成する財務諸表をいう。
五勘定別附属明細書勘定別財務諸表(キャッシュ・フロー計算書を除く。)に係る附属明細書をいう。
六勘定別情報連結財務諸表の作成が必要な場合に、当該連結財務諸表とは別に連結貸借対照表及び連結損益計算書に関して勘定毎に作成された情報をいう。
七共通経費等費用又は収益であって、次条に定める勘定のうち一の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるものをいう。
法第二十六条の二の規定により設ける勘定は、次に掲げる勘定とする。
一法第二十六条の二第一号に掲げる業務に係る勘定一般業務勘定
二法第二十六条の二第二号に掲げる業務に係る勘定特別業務勘定
三法第二十六条の二第三号に掲げる業務に係る勘定認定特定海外事業促進業務勘定
会社は、この命令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この命令の定めるところと異なる整理をすることができる。
会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
一経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
二すべての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
三経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
四会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
五その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
会社は、別表第一の様式により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第二の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。
2会社は、連結財務諸表を作成したときは、当該事業年度終了後三月以内に連結貸借対照表及び連結損益計算書を主務大臣に提出しなければならない。
会社は、別表第三の様式により附属明細書及び勘定別附属明細書を作成しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、財務諸表に添付する附属明細書において勘定別の内訳を明らかにした場合は、勘定別附属明細書の作成を要しない。
会社が連結財務諸表を作成したときは、別表第四の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。
財産目録は、毎事業年度末日現在における会社(連結子会社を除く。)の資産及び負債の状況を明らかにするため、その名称、価額その他必要な事項を貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して表示するものとする。
会社は、次に掲げる原則によって勘定別財務諸表を作成しなければならない。
一同一環境下で行われた同一の性質の取引等に係る会計処理の原則及び手続は、原則として会社において統一するものとし、合理的な理由がない限り勘定ごとに異なる会計処理の原則及び手続を適用してはならないこと。
二各勘定の費用及び収益は、各勘定が経理すべき業務に基づき合理的に帰属させ、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならないこと。
会社は、共通経費等であるため、一の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該共通経費等については、主務大臣の承認を受けて定める基準(以下この条において「配賦基準」という。)に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
2配賦基準は、毎期継続して適用するものとし、みだりに変更してはならないものとする。
3会社は、共通経費等を経理する場合は、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
4会社は、配賦基準を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
5配賦基準を変更した場合は、変更された配賦基準の内容、変更した理由及び当該変更が勘定別財務諸表に与えている影響の内容を当該勘定別財務諸表に注記しなければならない。
一般業務勘定及び特別業務勘定間における資金の融通(短期のものに限る。)は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
この命令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(令和八年法律第三十八号)の施行の日(令和八年九月十八日)から施行する。
株式会社国際協力銀行の会計に関する省令(平成二十四年財務省令第十五号)は、これを廃止する。
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の株式会社国際協力銀行の会計に関する省令の規定によりした手続その他の行為については、この命令中の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)