株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第3条(遵守義務)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第六号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第3条
会社は、この命令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この命令の定めるところと異なる整理をすることができる。
この条文の基本情報
遵守義務とは何ですか?
定義遵守義務とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第3条に定められた規定で、「会社は、この命令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この命令の定めるところと異なる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第3条(遵守義務)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する命令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第3条の条文原文は「会社は、この命令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、主務大臣の承認を受けて、この命令の定めるところと異なる…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第3条の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第2条の2です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第3条の次の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042006 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042006/3
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期