株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第5条(財務諸表の様式)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第六号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第5条
- 会社は、別表第一の様式により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第二の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。
- 2.会社は、連結財務諸表を作成したときは、当該事業年度終了後三月以内に連結貸借対照表及び連結損益計算書を主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表の様式とは何ですか?
定義財務諸表の様式とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第5条に定められた規定で、「会社は、別表第一の様式により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第二の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第5条(財務諸表の様式)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する命令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第5条の条文原文は「会社は、別表第一の様式により財務諸表及び勘定別財務諸表を、別表第二の様式により連結財務諸表をそれぞれ作成しなければならない。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第5条の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第4条です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第5条の次の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第6条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042006 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042006/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期