株式会社国際協力銀行の会計に関する命令 第6条の2(勘定別情報の作成)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第六号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第6条の2
会社が連結財務諸表を作成したときは、別表第四の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。
この条文の基本情報
勘定別情報の作成とは何ですか?
定義勘定別情報の作成とは、株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第6条の2に定められた規定で、「会社が連結財務諸表を作成したときは、別表第四の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第6条の2(勘定別情報の作成)は、日本の株式会社国際協力銀行の会計に関する命令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第6条の2の条文原文は「会社が連結財務諸表を作成したときは、別表第四の様式に定めるところにより、勘定別情報を注記しなければならない。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令の公布日は令和8年9月16日です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第6条の2の前の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第6条です。
- 株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第6条の2の次の条は株式会社国際協力銀行の会計に関する命令第7条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042006 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行の会計に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第六号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042006/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期