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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 第10条(事業の実施の支障時等の報告)

法令番号
令和八年内閣府・財務省令第七号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第10条
  1. 認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画に記載された事業の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
  2. 2.前項の報告は、主務大臣のいずれかの大臣に報告することにより、行うことができる。この場合において、当該報告は、当該いずれかの大臣が提出を受けた日に他の大臣に報告されたものとみなす。

この条文の基本情報

事業の実施の支障時等の報告とは何ですか?

定義事業の実施の支障時等の報告とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第10条に定められた規定で、「認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画に記載された事業の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第10条(事業の実施の支障時等の報告)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第10条の条文原文は「認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画に記載された事業の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなけ…」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の公布日は令和8年9月18日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第10条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042007
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042007/10

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出典と編集方針

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