経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 第9条(申請等の方法)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第七号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第9条
- 第二条第一項及び第四条第一項の申請書並びに第三条第四項、第四条第七項、第六条第四項及び第七条第四項の書面並びに第五条第二項の届出書並びに第八条の報告書の主務大臣に対する提出は、主務大臣のいずれかの大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより、行うことができる。この場合において、これらの資料は、当該いずれかの大臣が提出を受けた日に他の大臣に報告されたものとみなす。
- 2.前項の資料(前項の資料に添付すべきこととされる資料を除く。)は、日本語で書かなければならない。ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は所在地については、ローマ字を用いることができる。
この条文の基本情報
申請等の方法とは何ですか?
定義申請等の方法とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第9条に定められた規定で、「第二条第一項及び第四条第一項の申請書並びに第三条第四項、第四条第七項、第六条第四項及び第七条第四項の書面並びに第五条第二項の届出書並びに第八条の報告書の主務大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第9条(申請等の方法)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第9条の条文原文は「第二条第一項及び第四条第一項の申請書並びに第三条第四項、第四条第七項、第六条第四項及び第七条第四項の書面並びに第五条第二項の届出書並びに第八条の報告書の主務大臣…」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の公布日は令和8年9月18日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第9条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第8条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第9条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042007 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042007/9
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期