受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 第8条(定期の報告)

法令番号
令和八年内閣府・財務省令第七号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第8条

法第八十五条の六第一項の規定により、報告をしようとする認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として翌事業年度の六月末日までに、様式第二十一の報告書により、主務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

定期の報告とは何ですか?

定義定期の報告とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第8条に定められた規定で、「法第八十五条の六第一項の規定により、報告をしようとする認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として翌事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第8条(定期の報告)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第8条の条文原文は「法第八十五条の六第一項の規定により、報告をしようとする認定特定海外事業者は、認定特定海外事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として翌事業…」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の公布日は令和8年9月18日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第8条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第7条です。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第8条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042007
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042007/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›