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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 第7条(特定海外事業計画の認定の取消し)

法令番号
令和八年内閣府・財務省令第七号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第7条
  1. 主務大臣は、法第八十五条の五第一項又は第二項の規定により認定特定海外事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該認定が取り消される認定特定海外事業者に対して交付するものとする。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
  3. 3.主務大臣は、第一項の規定による認定の取消しに際し、法第八十五条の五第三項において準用する法第八十五条の三第五項の規定により、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第十八により、その求めを行うものとする。
  4. 4.国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに応じて、主務大臣に対し、様式第十九の書面により、必要な情報を提供するものとする。
  5. 5.主務大臣は、認定特定海外事業計画の認定を取り消したときは、様式第二十により、その旨を国際協力銀行に対して通知するものとする。

この条文の基本情報

特定海外事業計画の認定の取消しとは何ですか?

定義特定海外事業計画の認定の取消しとは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第7条に定められた規定で、「主務大臣は、法第八十五条の五第一項又は第二項の規定により認定特定海外事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該認定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第7条(特定海外事業計画の認定の取消し)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第7条の条文原文は「主務大臣は、法第八十五条の五第一項又は第二項の規定により認定特定海外事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十七による通知書を当該認定…」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の公布日は令和8年9月18日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第7条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第6条です。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第7条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042007
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042007/7

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出典と編集方針

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