経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 第4条(特定海外事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第七号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第4条
- 法第八十五条の四第一項の規定により特定海外事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定海外事業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、様式第七による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書の提出は、次に掲げる資料を添付して行わなければならない。ただし、第二号に掲げる資料については、既に主務大臣に提出されている当該資料の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該資料の添付を省略することができる。
- 一変更前の特定海外事業計画に従って行われる事業の実施状況を記載した資料
- 二第二条第二項各号に掲げる資料
- 3.主務大臣は、第一項の申請書及び前項の資料のほか、変更後の特定海外事業計画が法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条の三第四項各号に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 4.主務大臣は、第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条の三第四項の規定に照らしてその内容を審査し、申請のあった特定海外事業計画の変更の認定をするときは、変更申請者に対して様式第八による認定書を交付するものとする。
- 5.主務大臣は、前項の変更の認定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
- 6.主務大臣は、第四項の変更の認定に際し、法第八十五条の四第三項において準用する法第八十五条の三第五項の規定により、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第九により、その求めを行うものとする。
- 7.国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに係る特定海外事業の実現可能性や収益性の評価その他の調査を行い、主務大臣に対し、様式第十の書面により、必要な情報を提供するものとする。
- 8.主務大臣は、第四項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を変更申請者に対して交付するものとする。
- 9.主務大臣は、第四項の変更の認定をしたときは、様式第十二により、その旨を国際協力銀行に対して通知するものとする。
この条文の基本情報
特定海外事業計画の変更に係る認定の申請及び認定とは何ですか?
定義特定海外事業計画の変更に係る認定の申請及び認定とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第4条に定められた規定で、「法第八十五条の四第一項の規定により特定海外事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定海外事業者(以下この条において「変更申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第4条(特定海外事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第4条の条文原文は「法第八十五条の四第一項の規定により特定海外事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定海外事業者(以下この条において「変更申請者」という。」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の公布日は令和8年9月18日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第4条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第3条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第4条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第5条です。
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- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042007 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042007/4
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期