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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 第3条(特定海外事業計画の認定)

法令番号
令和八年内閣府・財務省令第七号
公布
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年10月9日
引用形式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第3条
  1. 主務大臣は、第二条第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八十五条の三第四項の規定に照らしてその内容を審査し、申請のあった特定海外事業計画の認定をするときは、申請者に対して様式第二による認定書を交付するものとする。
  2. 2.主務大臣は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
  3. 3.主務大臣は、第一項の認定に際し、法第八十五条の三第五項の規定により、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めるときは、様式第三により、その求めを行うものとする。
  4. 4.国際協力銀行は、前項の求めを受けたときは、その求めに係る特定海外事業の実現可能性や収益性の評価その他の調査を行い、主務大臣に対し、様式第四の書面により、必要な情報を提供するものとする。
  5. 5.主務大臣は、第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第五による通知書を当該申請者に対して交付するものとする。
  6. 6.主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第六により、その旨を国際協力銀行に対して通知するものとする。

この条文の基本情報

特定海外事業計画の認定とは何ですか?

定義特定海外事業計画の認定とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第3条に定められた規定で、「主務大臣は、第二条第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八十五条の三第四項の規定に照らしてその内容を審査し、申請のあった特定海外事業計画の認定をするとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第3条(特定海外事業計画の認定)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第3条の条文原文は「主務大臣は、第二条第一項の申請書の提出を受けた場合において、法第八十五条の三第四項の規定に照らしてその内容を審査し、申請のあった特定海外事業計画の認定をするとき…」で始まります。
  3. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の公布日は令和8年9月18日です。
  4. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第3条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第2条です。
  6. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第3条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042007
  • 本サイト収録経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042007/3

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出典と編集方針

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