経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令 第2条(特定海外事業計画の認定の申請)
- 法令番号
- 令和八年内閣府・財務省令第七号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第2条
- 法第八十五条の三第一項の規定により特定海外事業計画の認定を受けようとする者(以下この条、次条及び第九条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書の提出は、次に掲げる資料を添付して行わなければならない。
- 一申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
- 二申請者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの資料を作成していない等により添付が困難な場合には、これらに準ずるもの)
- 三申請者が次のいずれにも該当しないことを証する資料
- 一暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
- 二法人でその役員のうちに暴力団員等があるもの
- 三暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 四特定海外事業計画に記載された事業への投資に係る収支予測モデル(貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書の見込みに関する情報を含む。)の電磁的記録
- 五特定海外事業計画に記載された事業の実施に際して締結した契約書の写し及び締結する必要があると見込まれる契約書の目録
- 六特定海外事業計画に記載された事業の実施に際して他の法令(外国の法令を含む。)に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この条において「許認可等」という。)を必要とする場合には、当該許認可等を受けていることを証する資料及び受ける必要があると見込まれる許認可等の目録
- 七特定海外事業計画に記載された事業の実施に必要となる取引先及び共同事業者の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの資料を作成していない等により添付が困難な場合には、これらに準ずるもの)
- 3.主務大臣は、第一項の申請書及び前項の資料のほか、特定海外事業計画が法第八十五条の三第四項各号に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 4.法第八十五条の三第三項第七号の主務省令で定める事項は、特定海外事業計画に記載された事業の実施に際して他の法令(外国の法令を含む。)に基づく行政庁の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等を受けていることを証する事項及びその許認可等の申請の状況を明らかにした事項とする。
この条文の基本情報
特定海外事業計画の認定の申請とは何ですか?
定義特定海外事業計画の認定の申請とは、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第2条に定められた規定で、「法第八十五条の三第一項の規定により特定海外事業計画の認定を受けようとする者(以下この条、次条及び第九条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第2条(特定海外事業計画の認定の申請)は、日本の経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令に含まれる条文です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第2条の条文原文は「法第八十五条の三第一項の規定により特定海外事業計画の認定を受けようとする者(以下この条、次条及び第九条において「申請者」という。」で始まります。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の公布日は令和8年9月18日です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第2条の前の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第1条です。
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第2条の次の条は経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000042007 - 本サイト収録
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令(令和八年内閣府・財務省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000042007/2
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定海外事業計画の認定等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期